許認可手続きのエキスパート JFD行政書士法人

司法書士・土地家屋調査士・行政書士・地盤の専門技術者で構成されたプロフェッショナル集団JFDグループ

JFD行政書士法人だからできること

JFDグループでは司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・建設士等からなる
専門家集団による、総合的なワンストップサポートが可能です。
例えば、各種許認可の取得にあたって、代表者や役員、専従者の社会保険加入が
要件となる場合があり、このような行政チェックは年々厳しくなってきています。
JFDなら、社会保険労務士も同時に案件担当となり
労働・社会保険新規適用業務などについてもワンストップで対応できます。


ご依頼の打ち合わせの中で、ぜひ色々なお悩みをお聞かせください。
「専門外なのでわかりません」はありません。
親身・迅速にご対応させていただきます。

法人概要

名称 JFD行政書士法人
社員 西村 吉弘(兵庫県行政書士会)
呉原 文浩(神奈川県行政書士会)
川上 隆裕(福岡県行政書士会)
市川 智也(大阪府行政書士会)
伊富喜 淨(大阪府行政書士会)
設立 平成20年9月1日
本社 〒550-0005
大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル10階
TEL 06-6532-4490
FAX 06-6538-8228
神戸事務所 〒650-0034
神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル5階
TEL 078-334-4801
FAX 078-334-4802
横浜事務所 〒220-0004
横浜市西区北幸二丁目10番27号 東武立野ビル4階
TEL 045-312-2600
FAX 045-312-2601
福岡事務所 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴一丁目1番3号 リクルート天神ビル4階
TEL 092-720-6081
FAX 092-720-6082

業務内容

宅地開発許可申請

宅地開発許可申請宅地開発許可とは、山林・農地に道路や公園、上下水道等を新設して宅地利用するために必要な許可申請です。安全性や生活環境を考慮し、法律に従って行政上の手続きを行います。
宅地開発を伴わない住宅の建築や、既に住宅用地として利用されている土地の場合でも、行政上の手続きが必要な場合があります。
農地転用、道路・河川占用許可申請(届出)や、地区計画届出、埋蔵文化財の届出など・・・、行政書士法人では、JFD内で各士業と連携し、行政手続きをスムーズに行います。

各種許認可申請

都市計画法・道路法・宅地造成等許可 など調査から工事完成後の完了検査までの手続き一式を行います。

各種許認可申請とは

建築行為及び宅地造成など、土地の利用・形状を変更する場合に、一定のものを除き各許認可を取得する必要があります。
ご相談は無料ですので、開発行為許可申請等各種手続きを検討されているお客様は、まずはお気軽にご相談ください。

建設業許可申請

建設業許可申請適正施工及び発注者保護の観点から、工事代金が500万円を超える建設工事を請負うためには、建設業許可を必要とします(建設業法第3条)。
この建設業許可には、知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業といった区分があり、最適な許可申請を選択しなければなりません。
また、この許可は5年ごとに更新の申請を行わなければ失効してしまいます。

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許業として不動産を取り扱うためには必須の免許です。弊所でよくあるご相談は、営業所増設による知事免許から大臣免許への切り替えや、代表者又は宅建主任士、政令使用人の変更があるケースです。
近頃は、専任の宅建主任士の「専任性」も厳格にチェックされています。

古物商許可申請

古物商許可申請古物とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます(古物営業法第2条)。これらの売買を業として行なうには古物商の許可が必要です。代表的な事業例がリサイクルショップやネットオークションです。
古物商許可の提出窓口は、古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署です。警察署によって、取扱いが若干異なる場合がありますので、古物商を始める前に時間をしっかり確保して事前に警察署に相談するのがよいでしょう。
古物商の許可証には有効期限はありませんが、届出内容に変更が生じた場合には適切に変更届を提出しなければなりません。また、6月以上営業を休止して古物商を営んでいない場合などは、許可証の返納を求められることとなります(古物営業法第6条)。

飲食店営業許可・風俗営業許可

飲食店営業許可・風俗営業許可飲食店を営むためには、食品衛生責任者を設置した上で保健所に届出を行う必要があります。
また、風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)を根拠に、接待飲食等営業をはじめとする風俗営業を営む場合や、深夜(午前0時から日の出)における“酒類提供飲食店営業”を営む場合には、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
例えばバーや居酒屋を深夜以降も経営するためには、飲食店営業許可・風営法許可の両方の申請が必要です。営業時間や営業地域、提供する商品・サービスの内容、店舗の構造・設備や照明の明るさなどに合わせた適切な届出をする必要があります。無届で営業した場合は罰金刑が科されることもあり、警察の権限は保健所の許可にも及ぶため営業停止や許可取り消しなどのリスクもあります。

自動車抵当権の設定登録

自動車抵当権の設定登録抵当権を設定できるのは不動産だけではありません。自動車にも抵当権を設定することができます(手続きは、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います)。
自動車抵当権も抵当権であり、物上代位性(目的物が売却、賃貸、滅失などによって、「代金」「賃料」「保険金」などに価値を換えた場合、その価値に対しても担保物権の効力が及ぶ性質)、不可分性(債権全部の弁済を受けるまでは抵当権は抹消されない)などの性質を持っています。
トラックやトレーラー、冷凍車など、高額な事業用車両を必要とする運送業や建設業を営まれている方が、それらの購入資金を金融機関から借り入れる際、「自動車抵当権の設定」が融資条件となる場合があります。
弊社では、大手金融機関からの自動車抵当権の設定登録案件の受任実績が継続的かつ豊富にありますので、安心してお気軽にご相談ください。

弊社の強み

  • 相談無料

    初回相談無料。安心してご相談ください。
    初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
    ご納得いただけるよう、わかりやすくご対応させていただきます。
  • お客様目線

    お客様目線で行動し、
    お客様自身も気付いていない問題も解決いたします。
    単に書類作りや提出代行をするだけならば誰でもできます。
    私たちは、お客様目線でお悩みを聞き、ニーズ汲み取り、ときにはお客様自身も気付いていない問題も見つけ、解決するお手伝いができると自負しております。
  • トータルサポート

    トータルサポートをご提供できるのが弊社の強みです。
    JFDグループは司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・建築士等から成る専門家集団ですので、総合的なワンストップサポートが可能です。
    行政書士の仕事は「官公署に提出する書類の作成と提出の代理、その作成についての相談」であり、上記以外にも種類は多岐にわたります。一つのご依頼についての一連の打合せ等の中で、是非様々なお悩みをお聞かせください。

アクセス

JFD大阪事務所 / 本社
所在地 〒550-0005
大阪市西区西本町1丁目4番1号
オリックス本町ビル10階
MAP
JFD行政書士法人
Tel:06-6532-4490Fax:06-6538-8228
大阪事務所
社員
市川 智也所属:大阪府行政書士会
伊富喜 淨所属:大阪府行政書士会
  • JFD大阪事務所
  • 地下鉄「本町駅」 19番・20番出口すぐ
    オリックス本町ビル 10階
JFD神戸事務所
所在地 〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル5階
MAP
JFD行政書士法人
Tel:078-334-4801Fax:078-334-4802
神戸事務所
社員
西村 吉弘所属:兵庫県行政書士会
  • JFD神戸事務所
  • JR神戸線 三ノ宮駅
    阪急神戸線・阪神神戸線 神戸三宮駅 南に徒歩7分
    京町74番ビル 5階
JFD横浜事務所
所在地 〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸二丁目10番27号
東武立野ビル4階
MAP
JFD行政書士法人
Tel:045-312-2600Fax:045-312-2601
横浜事務所
社員
呉原 文浩所属:神奈川県行政書士会
  • JFD横浜事務所
  • JR・相鉄線・東急みなとみらい線・京浜急行線「横浜駅」西口 徒歩11分
JFD福岡事務所
所在地 〒810-0073
福岡市中央区舞鶴一丁目1番3号
リクルート天神ビル4階
MAP
JFD行政書士法人
Tel:092-720-6081Fax:092-720-6082
福岡事務所
社員
川上 隆裕所属:福岡県行政書士会
  • JFD福岡事務所
  • 地下鉄空港線「天神駅」1番出口 徒歩4分
    リクルート天神ビル 4階

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